鍼灸マッサージは健康保険で受けることができます

 

 

痛みやしびれで長い間困ってる、脳梗塞の後遺症で関節周りがどんどん固まって動かしづらくなってる、

骨折の後、関節が動かしづらい、などでお困りの方も多いと思います。

鍼灸マッサージを受けてみたいけれど、高額なイメージがあると迷われている方もいるでしょうが、

一定の条件を満たせば、鍼灸マッサージを健康保険で受けることができます。

 

◆マッサージ:筋麻痺・筋萎縮(≒筋力低下)・関節拘縮など

脱臼や骨折はもとより、脳血管障害による片麻痺、神経麻痺、神経痛などに対しても医師の同意により、

医療上マッサージを必要とした場合、一律に診断名によることなく保険での療養の支給対象になります。

 

◆鍼灸:①神経痛 ②リウマチ ③頚腕症候群 ④五十肩 ⑤腰痛症 

    ⑥頸椎捻挫後遺症

 同意書に記載のある上記六つの疾患と診断され、医師の同意が得られている場合は保険の療養費支給対象になります。

 

◆◇注意点◆◇

〇医師の「同意書」が必要です。

 ※同意書は当治療院に用意してあります。ご自分で担当医に依頼して頂きます。

〇1度の同意書で施術可能な期間は6カ月です。(H30年10月から改定されました)

 その後も継続して施術を受ける場合は、6カ月(変形徒手矯正術は1カ月)ごとに同意書が必要です。

保険でのマッサージは、医師が医療上必要と認めたものであり、

 疲労回復やリラックス、予防目的では認められません。

鍼灸を保険で受ける場合は、同じ疾患名で、医療機関、接骨院、マッサージなどを

 受けることはできません。

 例えば、他の医療機関を「腰痛症」で受診し、湿布を処方されたり、その場で湿布

 を貼ってもらったりしていたら、「腰痛症」という疾患名で同意書が出されても、

 鍼灸は保険療養費の支給対象外になります(保険で受けることはできません)。

〇歩行困難や疾病、負傷のために静養中で、通院が困難な場合には、自宅や施設へ

 訪問し施術をすることができる「往療」が認められており、これも保険の支給対象

 になります。

 「往療」は、片道16km以内、往療を必要とする絶対的な理由がある場合にのみ

 認められ、単に通院するのが面倒、など自己都合による理由は往療の対象外です。

 (詳しくは「訪問リハビリマッサージについて」をご参照下さい)